名古屋地方裁判所 昭和48年(わ)2028号 判決
本店の所在地
名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
法人の名称
畑野木材工業 株式会社
代表者の住居
名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
代表者の氏名
畑野鏡三
本店の所在地
愛知県東加茂郡足助町大字足助字陣屋跡四五番地
法人の名称
足助特殊合板 有限会社
代表者の住居
名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
代表者の氏名
畑野鏡三
本籍
愛知県東加茂郡足助町大字足助字新町一三番地
住居
名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
会社役員
畑野鏡三
大正八年七月二一日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官岩田一出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人畑野鏡三を懲役四月に被告法人畑野木材工業株式会社を罰金一二〇万円に、同足助特殊合板有限会社を罰金二四〇万円にそれぞれ処する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
各起訴状記載公訴事実と同一であるから、これらを引用する。
(証拠の標目)
一、被告人畑野鏡三の当公判廷における供述
一、第一回公判調書に引用された検察官請求証拠目録記載各証拠
(法令の適用)
一、判示各事実 法人税法一五九条一項、一六四条一項
一、被告人畑野鏡三につき(刑種の選択)
所定刑中懲役刑を選択
一、(併合加重、合算)刑法四五条前段、四七条、一〇条(被告人畑野鏡三につき犯情の重い足助特殊合板有限会社に関する罪の刑に加重)
被告法人足助特殊合板有限会社につき、四八条
一、被告人畑野鏡三につき(刑の執行猶予)
同法二五条一項
(裁判官 金田智行)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年一〇月三一日
名古屋地方検察庁
検察官検事 小林秀春
名古屋地方裁判所 殿
一、被告人
本店の所在地 名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
法人の名称 畑野木材工業株式会社
代表者の住居 名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
代表者の氏名 畑野鏡三
本籍 愛知県東加茂郡足助町大字足助字新町一三番地
住居 名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
職業 会社役員
氏名 畑野鏡三
大正八年七月二一日生
二、公訴事実
被告会社畑野木材工業株式会社は、名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地に本店を置き、化粧合板の製造などの事業を営むもの、被告人畑野鏡三は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人畑野鏡三は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の昭和四五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が三六、一二八、〇四四円であり、これに対する法人税額が一二、六六八、六〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空仕入れを計上し、売上げの一部を除外して得た収入を架空名義で預金するなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四六年三月一日、同市熱田区花表町一丁目所在熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一四、七九八、四七五円、これに対する法人税額が四、八三六、七〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額七、八三一、九〇〇円をほ脱したものである。
三、罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年一〇月三一日
名古屋地方検察庁
検察官検事 小林秀春
名古屋地方裁判所 殿
一、被告人
本店の所在地 愛知県東加茂郡足助町大字足助字陣屋跡四五番地
法人の名称 足助特殊合板株式会社
代表者の住居 名古屋市熱田区切戸町二丁目一〇四番地
代表者の氏名 畑野鏡三
本籍 愛知県東加茂郡足助町大字足助字新町一三番地
職業 会社役員
氏名 畑野鏡三
大正八年七月二一日生
二、公訴事実
被告会社足助特殊合板有限会社は、愛知県東加茂郡足助町大字足助字陣屋跡四五番地に本店を置き、天井板の製造などの事業を営むもの、被告人畑野鏡三は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人畑野鏡三は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一、同会社の昭和四四年一〇月一日から同四五年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が三三、九六一、七五一円であり、これに対する法人税額が一二、〇三七、四〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空仕入れを計上するなどして得た収入を架空名義で預金するとともに、期末たな卸材料の一部を除外するなどして所得の一部を秘匿したうえ、同四五年一二月一日、愛知県岡崎市明大寺町一丁目四六番地所在岡崎税務署において、、同税務署長に対し、所得金額が一三、〇二二、二八四円、これに対する法人税額が四、三四七、七〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額七、六八九、七〇〇円をほ脱し
第二、同会社の昭和四五年一〇月一日から同四六年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が三〇、四六二、八〇七円であり、これに対する法人税額が一〇、七二八、四〇〇円であるのにかかわらず、前記同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同四六年一一月三〇日、前記岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、九二七、〇六二円、これに対する法人税額が二、八二三、三〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額七、九〇五、一〇〇円をほ脱し
たものである。
三、罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項